複合機のリース期間は自由に決められる?【3年~7年まで可能】
目次
複合機のリース期間は自由に決められる?
業務用フルオプションA3カラー複合機を月額6,900円でリース・販売している株式会社じむやの堀田です。
よくお客様から複合機のリース期間は5年か6年しかないの?と聞かれる事があります。
結論から言えば、複合機の場合のリース期間は3年~7年まで組む事が出来ます。
一般的な会社の場合は、複合機のリースは5年か6年で組む事が多いです。
まれに3年の方もいらっしゃいますが、そういう方はなるべく借金を残したくないという方や高齢で事業がどうなるか分からないという方が多いですね。
ただ、7年リースも可能ではありますが、限られたリース会社しか複合機の7年リースを行っていません。
今私が把握している7年リースが可能なリース会社は「オリコ」「アプラス」「ジャックス」の3社のみです。
銀行系リースで7年が出来るところはしりません。
複合機のリース期間はどうやって決められている?
複合機の法定耐用年数 | 5年 |
最短のリース期間 | 法定耐用年数5年×0.7(端数切捨て) = 3年 |
最長のリース期間 | 法定耐用年数5年×1.2 = 6年 |
どこのリース会社も複合機の最短リース期間、最長リース期間は同じ基準で決められています。
それが上記の表となります。
しかし、気になる点がありませんか?
そうです。最長リース期間は6年なのに、7年リースが組めるという謎です。
一般的なリース会社は複合機の法定耐用年数を基準としておりますが、先ほど書いたオリコ等のリース会社は複合機の保守メンテナンス期間を基準にして最長リース期間決めているのです。
複合機の保守は購入してから7年間は最低保証でメンテナンス修理が可能なので、ここで7年まで可としています。
複合機のおすすめのリース期間は?
今まで3年~7年まで可能と書きましたが、複合機の現金購入価格からリース期間を求めますので、3年でも7年でもトータルで払う金額はあまり変わりません。
リース会社の料率(金利)が若干違いますので、7年リースの方がトータルの出費が多少嵩みますが、何万円も変わることはありません。
その点を踏まえて、私の一番のおすすめは6年です。
複合機は4年頃からトラブルが増えていき、6年頃から寿命が徐々に近づいていきますのでちょうどいいんですね。
また、複合機の新機種発売のサイクルは3年毎ですので、ちょうど新機種も発売されるタイミングなんです。
正直どのリース期間も一長一短ではあります。
しかし、一番最悪な期間ははっきりしています。
それは7年リースです。
先ほども書いた通り、7年リースも一長一短で、長さ的に問題があるわけではありません。
提案してくる業者に問題があるのです。
基本的に弊社の様なネットで広告を打って集客をしている会社であれば、見積書を出してから一旦考える時間があります。
しかし、飛び込みやテレアポでアポイントを切って営業に来るというスタイルの会社では、即決を迫ってきます。
あまりにも粘るので、金額次第で即決する企業様も多いのですが7年リースの場合、月に支払う金額がかなり安く見えるのでそれを悪用して営業する会社が非常に多いのです。
なので、お客様からのご要望で7年リースを提案してくたなら問題ないですが、真っ先に営業が7年リースで提案してきたのであればいくら魅力的な提案でも断りましょう。
何かしらの裏がある可能性があります。
複合機のリース期間はどう選ぶ?期間の選択が企業にもたらす影響を解説!
私のおすすめのリース契約期間は6年とお話しましたが、いざ契約を検討する時はそれなりに頭を悩ますものです。実際に、このリース期間の選択が企業の業務効率や財務状況にも大きく影響してきます。
こちらの項目では、短期リースと長期リースのメリット・デメリットを比較しながら、どんな企業にどのリース期間がおすすめなのか、わかりやすく解説していきますね。
短期リースvs長期リース!どっちがいいの?
まずは、短期リース(3〜4年)と長期リース(5〜7年)のメリット・デメリットを表でまとめてみましたのでご覧ください。
リース期間 | メリット | デメリット |
短期(3~4年) |
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長期(5~7年) |
|
|
どんな企業にどのリース期間がおすすめ?
さて、ここからが本題です。企業の特徴によって、おすすめのリース期間は変わってきます。おおまかには以下のように分けて考えることができます。
- 印刷物をたくさん作る企業
- あまり印刷しない企業
- 新しく事業を始めた企業
結局のところ、リース期間の選び方に絶対的な正解はないんです。自社の使用頻度、予算、将来の成長計画などを考えながら、ベストな選択をしていくことが1番大切です。
適切な期間を選べば、コストを抑えつつ効率よく業務を進められるようになります。
①印刷物をたくさん作る企業
印刷の多い企業さんは、3〜5年ほどの比較的短めの契約がおすすめ。複合機の寿命が短くなりがちなので、早めに新しい機械に替えられるのがポイントです。
②あまり印刷しない企業
逆に、使用頻度が低い企業さんであれば、6〜7年の長期契約も視野に入れてOK。コスト削減と安定利用を重視するなら、長期契約が向いているかもしれません。
③新しく事業を始めた企業
これから成長していく企業さんは、3〜5年の中期契約がベスト。事業の拡大に合わせて、柔軟に機器を更新できるからです。
複合機のリース期間が終了した後はどうする?3つの選択肢を紹介!
複合機のリース期間が終了した後の企業は重要な意思決定を迫られます。単に契約を終了するだけではなく、様々な選択肢があることを理解することが大切です。
企業が複合機のリース契約終了後に検討できる主な選択肢は、以下の3つに大きく分かれます。
- 新機種への入れ替え
- 再リース
- 機器の買取り
それぞれの選択肢について、メリットとデメリットを詳しく解説していきます。
新機種への入れ替えのメリットとデメリット
複合機のリース期間が終了した後に新機種への入れ替えを検討する際、以下のようなメリットとデメリットがあります。
メリット | デメリット |
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新機種を選ぶ時は、以下のポイントに注目するとよいですよ。
まずは、現行機との互換性を確認しましょう。既存のシステムとスムーズに連携できると便利です。
次に拡張性。将来的なニーズに対応できる機能があるかチェックしてください。コストパフォーマンスも重要ですね。初期投資だけでなく、長期的な運用コストも考慮しましょう。
最後にセキュリティ機能、これが一番大切かもしれません。情報漏洩のリスクを減らすため、ユーザー認証や暗号化機能などをしっかりチェックすることをおすすめします。
これらのポイントを押さえれば、きっと最適な複合機が見つかるはずです。
再リースのメリットとデメリット
再リースとは、複合機のリース期間終了後に同じ機器の契約を継続する選択肢です。以下の表でメリットとデメリットを比較します。
メリット | デメリット |
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複合機の再リースを検討する際は、まず現在の機器の状態をしっかりと確認しましょう。
故障やトラブルが少なく、パフォーマンスが維持されている機器の場合は再リースの価値があります。印刷枚数も重要で、月間4万枚程度なら1年の再リースは十分検討可能です。また、近い将来に新機種導入の予定がある場合や、現行機種で十分な機能がある場合も再リースが適しています。
ただし、頻繁なメンテナンスが必要な場合は新規リースを検討すべきでしょう。
買取りのメリットとデメリット
複合機の買取りは、リース契約とは異なる選択肢です。以下に、買取りの主なメリットとデメリットをまとめます。
メリット | デメリット |
|
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買取りを選択する際の注意点をお伝えします。
まず、買取価格は意外と安いです。通常5万円から30万円程度で、新規購入時と比べたらぐっとお得です。ですが、安いからといって安心してはダメ。機器の状態や年式によって価格がコロコロ変わるので、よく見極める必要があります。
特に、長年使用している複合機は故障や不具合も発生しやすくなるので、修理費用が高くつく場合もあります。2〜3年の短期契約でリースが終了したものを買い取り検討するのが良いでしょう。
機械の状態と将来の使い道をしっかり考えないと、後悔することになるかもしれません。慎重に、慎重に選んでください
補足ですが、中古品で本体価格が10万円未満の複合機またはコピー機は、経費計上ができます。また、中小企業や個人事業主の場合は、30万円未満でも原則として資産計上が可能となっています。
複合機のリース契約は途中解約や変更はできる?注意点を解説!
複合機のリース契約は、原則として契約期間中の解約はできません。やむを得ない事情がある場合は、以下の注意点を考慮しながら対応する必要があります。
- 残債の支払いによる解約
- 違約金と追加費用
- 新機種への入れ替え
- 契約内容の確認
- 契約変更と手続き
- リース会社と相談
結論としましては、複合機のリース契約の途中解約や変更は、残債の清算や買取りなどの選択肢があり可能ですが、上記のように多くの注意点があります。
契約内容をよく確認し、リース会社と十分に相談した上で、最適な選択をしてください。
それでは一つずつ詳しく見ていきましょう。
①残債の支払いによる解約
やむを得ない事情がある場合、残債を支払うことで解約が可能です。
- 未払いの購入代金
- 金利
- 固定資産税
- 保険料
以上の内容が残債に含まれます。
②違約金と追加費用
解約時には残債以外に違約金や追加費用が発生する可能性があります。違約金の計算方法は契約によって異なりますが、一般的には以下のようになります。
- 残りのリース料総額の10%〜30%
- 残りのリース料総額の半額
- 残りのリース料総額の全額
また、機器の撤去費用や運搬費なども追加で請求される場合があるので注意が必要です。
③新機種への入れ替え
リース期間中でも新機種への入れ替えは可能ですが、以下の点に注意してください。
- 導入後1〜2年程度で残りの支払い回数が多い場合は避けた方が良い
- 入れ替えにより月額リース料が高くなる可能性がある
- 旧リースの解約処理や旧機種の撤去・処理が必要
④契約内容の確認
解約や変更を検討する前に、契約内容を十分に確認してください。特に以下の点に注目しましょう。
- 途中解約に関する条項
- 不均等払いの可能性
- 違約金の有無と金額
⑤契約変更と手続き
完全な解約ではなく、契約内容の変更が可能な場合もあります。
- リース期間の延長:月々のリース料を下げる代わりにリース期間を延長する
- 支払い方法の変更:不均等払いを利用して、早期に支払いを終える
- 機器の追加や変更:既存の契約に新しい機器を追加したり、一部の機器を変更したりする
契約変更の手続きは以下の流れになります。
- リース会社への相談
- 変更内容の提案と交渉
- 新しい契約書の作成と締結
具体的な変更オプションはリース会社によって異なる可能性があります。
⑥リース会社との相談
解約や変更を希望する場合は、まず何よりリース会社に相談することをおすすめします。
リース契約の途中解約や変更は複雑な手続きが必要となるため、専門家のアドバイスを受けることが賢明です。
複合機のリース契約と企業の資金運用について!税務への影響を詳しく解説します!
複合機のリース契約には、税務上さまざまな影響があります。特に消費税の取り扱いや、リース期間中の税率変更、減価償却などについて理解しておくことが重要です。
リース契約は企業の資金運用に大きな影響を与えるため、契約内容や税務処理を適切に理解することは必須です。
具体的には、リース期間の長さや条件が企業の財務状況やキャッシュフローにどのように影響するかを考慮してください。最適な契約を選ぶことで、税務上のメリットを最大限に引き出すことが可能となります。
消費税の適用と計算方法
複合機のリース料には消費税が課税されます。消費税の適用率は、リース開始日(借受日)の税率が基準となります。
- 2019年9月30日以前に開始したリース契約:8%(または5%)
- 2019年10月1日以降に開始したリース契約:10%
リース料の消費税計算は、リース開始日の税率で契約期間中固定されます。例えば、2019年9月30日以前に開始したリース契約は、2019年10月1日以降も8%の税率が適用されます。
例えば、月額リース料(税抜)が100,000円で、消費税率が10%の場合
- 100,000円 × 10% = 10,000円(消費税額)
- 100,000円 + 10,000円 = 110,000円(税込み月額リース料)
今後、税率が変更される可能性は十分にあります。リース契約が長期にわたる場合は、将来の税率変更に備え、契約書に税率変更時の取り扱いについて明記しておくことが推奨されます。
十分に確認を行い税率変更時のトラブルを回避することで、スムーズな取引が可能となるでしょう。
リース期間中の税率変更の影響
リース期間中に消費税率が変わっても、既存のリース契約には影響がないことを前述しました。この理由は、リースが「資産の譲渡」として扱われるからなんです。つまり、リース開始日の時点で取引が完了したとみなされるのです。
しかし、ちょっと注意が必要な点もあるのでお伝えしていきます。
再リース契約の場合
基本的には新税率の10%が適用されますが、例外もあります。2019年9月30日以前に契約を結んで、かつ開始された再リース契約なら、旧税率の8%が適用されます。
ですが、毎月払いの再リース契約だと、2019年10月以降のリース料には新税率の10%が適用されてしまいます。
保守料金について
保守料金はリース料とは別の契約になるので、税率変更の影響を受ける可能性があるんです。
このように、リース期間中の税率変更は既存の契約には影響しませんが、再リースや関連サービスについては個別に確認する必要があるということですね。
「複雑すぎて分からない!」と思ったら、リース会社に相談することが一番確実ですよ。
税務上の減価償却とリース期間の関係
リース契約における減価償却は、リース期間と密接した関係にあります。
リース取引は大きく分けて「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」の2つに分類されます。ファイナンス・リースでは、実質的に資産を購入しているのと同じ扱いになるため、減価償却が必要です。
具体的には、ファイナンス・リース取引では、リース期間が耐用年数の70%(耐用年数が10年以上の場合は60%)以上である必要があります。これを満たすと、リース資産の減価償却を行うことができ、毎年一定額を経費として計上できます。
たとえば、300万円の機械を6年間のリース契約で使用する場合、リース期間定額法を使って計算すると、毎年50万円の減価償却費が発生します。
一方で、オペレーティング・リースの場合は、資産として計上せず、リース料をその都度経費として処理します。このため、減価償却は発生しません。つまり、オペレーティング・リースでは資産の取得や減価償却を意識せずに利用できるため、キャッシュフロー管理がしやすくなるというメリットがあります。
また、リース期間が耐用年数よりも短い場合には、税務上の取り扱いにも注意が必要です。短期間で多額の減価償却費を計上できることから、税務上の弊害が生じる可能性があります。
仮に、300万円の複合機を3年でリース契約した場合、リース期間中に全額を減価償却するとします。この場合、毎年1,000,000円の減価償却費が計上されます。
これにより、大幅な経費計上が可能となり法人税負担が一時的に大きく軽減されますが、次年度以降は減価償却がないため、計算上利益が急増したように見え、法人税負担が重くなる可能性があります。
リース契約を結ぶ際には、自社の使用予定や経済的な状況に応じて適切なリース期間を設定することが重要です。
このように、リース契約における減価償却は、その契約内容や期間によって異なるため、自社の財務戦略に合った選択が求められます。
勘定科目について
複合機のリース契約における勘定科目について、具体的に解説しますね。
リース契約は「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」の2つに大きく分かれ、それぞれの契約形態によって使用する勘定科目が異なります。
ファイナンス・リース
ファイナンス・リースの場合、複合機の所有権はリース会社にありますが、実質的には借り手が資産を利用していると見なされます。このため、以下のように仕訳を行います。
①取得時
- 借方:リース資産(資産計上)
- 貸方:リース債務(負債計上)
例えば、300万円の複合機を5年契約でリースした場合、取得時には以下のように仕訳します。
- 借方: リース資産 3,000,000円
- 貸方: リース債務 3,000,000円
②支払い時
- 借方:リース債務(負債減少)
- 借方:支払利息(利息費用)
- 貸方:現金(資産減少)
毎月のリース料を支払う際には、以下のように仕訳します。
- 借方: リース債務 50,000円
- 借方: 支払利息 3,000円
- 貸方: 現金 53,000円
③決算時
- 借方:減価償却費(経費計上)
- 貸方:リース資産(資産減少)
減価償却は、リース期間中に計上されるため、例えば年間60万円の場合は以下のようになります。
- 借方: 減価償却費 600,000円
- 貸方: リース資産 600,000円
オペレーティング・リース
オペレーティング・リースの場合、複合機は通常の賃貸借契約と同様に扱われます。このため、勘定科目は「賃借料」となり、支払いが発生した時点でのみ仕訳を行います。
①支払い時
- 借方: 賃借料 10,000円
- 貸方: 現金 10,000円
オペレーティング・リースでは減価償却を行わないため、経費計上がシンプルです。
注意点
トナーや用紙など複合機に関連する消耗品は、「消耗品費」として別途経費計上します。
複合機のリース契約では契約形態によって勘定科目が異なるため、正しい会計処理を行うことが必要です。
さいごに|複合機のリース契約は慎重に選択を!
今回は、複合機のリース契約期間について、その後の選択や契約時の注意点などをまとめてきました。
リース期間は3年から7年まで設定可能ですが、一般的には5年か6年が多いです。リース期間の選択は企業の業務効率や財務状況に大きな影響を与えるため、慎重に検討してください。
リース期間終了後は、新機種への入れ替え、再リース、機器の買取りという3つの選択肢があります。それぞれにメリットとデメリットがあるので、自社の状況に合わせて最適な選択をとれるよう、本記事が役立つことを願います。
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