複合機のリース契約後の解約キャンセルは出来る?
目次
リース契約書を書き審査もOKが出て設置日も決まっている場合
業務用フルオプションA3カラー複合機を月額6,900円で
リース・販売している株式会社じむやの堀田です。
今回はリース契約をしてしまった後の解約についての記事です。
ただ、キャンセルが出来ないタイミングもあるので、解説していきたいと思います。
現金購入の場合もキャンセル出来るタイミングは概ね同じです。
リース契約書を書き審査もOKが出て設置日も決まっている場合までであったら、100%キャンセルが出来ます。
基本的に契約書にいくらキャンセルは出来ません!と書いてあっても、実際に複合機を設置しなければ代金を請求出来ないので、販売店としてはどうしようも出来ないんですね。
この段階であれば、お客様の立場の方が強いので、億さずに対応すれば問題はありません。
弊社でも実際に契約書を書いた後にお問い合わせを頂き、見積書を提出すると「じむやさんで契約し直したいけどどうしたらいいか」となる事が大半ですが、特にトラブルは起きておりません。
また、違約金数万円を請求される事もありますが、虚偽の説明があるからという理由で拒否をすれば、請求されない事も多々あります。
基本的に弊社の倍以上でリースや販売されていたら、何かしらの嘘が必ず混じっていますので、そこ見つければ大抵大丈夫です。
弊社に相談して頂ければ、どのポイントが嘘か教える事も出来ます。
既に設置している場合
既に設置まで完了してしまった場合だと、キャンセルは出来るが、実質の損額金額を請求される事となります。
もちろんコピー機に重大な問題がある場合に関してはお客様が負担するお金はありませんが、自己都合の場合はなかなか難しい。
タイミングにもよりますが、一度でも販売をし使用してしまったら中古品となってしまい、販売価格が下がるだけでなくリースも出来なくなります。※リースは新品しか適応にならない。
なので、キャンセルは出来るものの、高額の損害金が発生するのでキャンセルのメリットはほとんどありません。
既に設置しており、リース会社からの検収確認も終わっている場合
結論から書きますが、この場合は100%解約は出来ません。
どうしても解約したい場合は、リース代金の総額を全額支払わないといけません。
詳しくは「複合機コピー機のリースの途中解約は可能?」という記事をご覧下さい
実はリース契約の場合、設置した時が契約完了ではなく「設置してリース会社からの検収確認が済んだら契約完了」となるのです。
検収確認とは、リース会社が電話で本人確認や契約に間違いはなく、納品された物に問題はないかとヒアリングする事です。
過去にリース関係の裁判でこのケースが取り上げれておりましたし、実際に弁護士に相談したけど匙を投げられたという企業様も知ってますので、潔く諦める事をおすすめします。
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