複合機のリース契約はクーリングオフが出来ないって本当?
業務用フルオプションA3カラー複合機を月額6,900円以下で格安リース・販売している株式会社じむやの堀田です。
今回は複合機のクーリングオフについての記事となります。
相談件数も増えてきたので皆様にご紹介したいと思います!
目次
そもそもクーリングオフとは?
クーリングオフとは、契約してから8日間以内 もしくは 20日間以内であれば解約が出来るという法律です。
連鎖販売取引(マルチ商法)や業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法)は20日となっており、訪問営業は8日間にあたります。
押しに弱い契約者の場合、セールスに押し切られて契約してしまう事があるので、消費者を守る為にこの様な法律があります。
通常、一旦成立した契約は一方的に解除することはできません。しかし、訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち性の高い取引では、冷静に判断できないまま契約してしまうことがあります。また、マルチ商法などの複雑な取引は、仕組みを理解できないまま契約をしてしまうことも起こりがちです。
そこで消費者が頭を冷やして考えることができるように、特定商取引法では、契約後一定の期間内であれば、無条件で契約が解除できる制度を設けています。これがクーリング・オフ制度です。
引用元:クーリング・オフってなに?
クーリングオフが適応にならない事例としては「自ら出向き契約した場合」「通信販売で買った場合」になります。
複合機のリース契約はクーリングオフが出来ないって本当?
結論から書きます。複合機のリース契約の場合はクーリングオフが出来ません。
先ほど、訪問営業の場合は、8日以内であったらクーリングオフが出来ると書きましたが、これはあくまでもB to C(会社と個人)だから出来るのであって、B to B(会社と会社)の場合は、如何なる理由があってもクーリングオフは出来ないのです。
特定商取引法においては、26条1項で「契約者が営業のために若しくは営業として締結する取引」は適用除外とすることを定めており、消費者保護の観点から設けられているクーリングオフを事業者間取引には適用しない旨が記載されている
引用元:なぜ事業者間の契約はクーリングオフができないのか
上記の引用にもある通り、特定商取引法の適用除外(法第26条)に「営業のため、または営業として契約するもの」があります。
業務用複合機は基本的に会社の事務作業を円滑にする為の機器であり、個人が契約し使用するという前提ではないのです。
リース契約書や販売店の契約書にもその様な記載がありますので、いくら契約者が不当契約でクーリングオフしろ!と言っても無駄となります。
また、法人ではなく、個人事業主としてだったらいいんじゃないのか?と言われる方もおりますが、申し込みに「屋号」が付いていれば、それば事業主であり、個人ではないのです。
契約者がクーリングオフをしたがる理由TOP3
基本的に双方が納得していればクーリングオフをしたいなんて思いません。
私が良く相談を受ける理由TOP3を紹介したいと思います。
『金額が高すぎる』
これがダントツで1番の理由です。
この場合の大半の要因が「営業をかけられて、その場で契約してしまった」というものです。
それもそのはず、この業界の営業マンは先ほど紹介したB to Bはクーリングオフが出来ないというのを逆手に取り、その場で契約させようとゴリゴリに即決営業をしてきます。
コンプライアンスがうるさい今の時代では、流石にゴリゴリ営業の数は減ってきているものの、即決で受注させるという意識は全販売店があると思います。
即決営業をけしかけてくる会社は、相見積もりを取られるのが嫌で即決営業をしてきます。
だって、そのリース金額がめちゃくちゃ高額なんですから、相見積もりされたら絶対に負けるんですもの。
即決を取る為に営業マンはありとあらゆるテクニックを使ってきます。
家電製品をプレゼントしますと言ってみたり、高いのに安く見せたり色々です。
でそのテクニックに惑わされて契約したはいいものの、後から高くない?と思ってクーリングオフをしたがるのです。
『業者が信頼出来ない』
受注するまでは足繫く顔を出したりしていたのに、契約した途端に連絡が無くなるというのも典型的な複合機会社の特徴です。
複合機は販売する側にとって非常に手離れが良いとされている商材で、売った後はメーカーがメンテナンスを引き受けてくれるのです。
その為、契約した後は熱が冷める営業マンも多いです。
しかし、ユーザーからは売ったらそれで終わりか?となってしまいます。
ひどい時には、重要な連絡も無いという事があり、それが不信感につながりクーリングオフをしたいと思ってしまいます。
『他に安いところがあった』
弊社にお問い合わせされる方は、このケースも非常に多いです。
他の契約したけど、じむやさんのホームページ見て連絡したという方ですね。
状況を詳細にお聞きして解約できるタイミングなのかを調べます。
解約できるタイミングで弊社にお問い合わせ頂いたケースでは100%受注しております。
どこまで契約が進んでいたら解約が出来ないのか?
先ほども少し書きましたが、実は契約書を書いただけであったら解約はできます。
ここで微妙に違うのは、契約書を書いて複合機が来るのを待つだけなのか、複合機を既に設置してからクーリングオフをしたいのかで天と地程の差があります。
後者の場合は冒頭から書いている通り、クーリングオフは出来ません。
「複合機のリース契約後の解約キャンセルは出来る?」というコラムでも書いておりますが、リース契約書を書き審査もOKが出て設置日も決まっている場合までであったら解約は可能です。
ただし、販売店側で設置前までのキャンセルの場合は何万円かの違約金が発生するという契約もあるかもしれませんので、そこの点だけ注意が必要です。
最後に|複合機契約後でも株式会社じむやならもっと安くできます!
文中にも書いた通り、この様なお問い合わせがあった際は100%安くできるご提案を今までしてきております。
冷静になった状態で、弊社に見積書をしてみてください。
きっとお役に立てるご提案が出来ると思います!
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