複合機の随意契約は官公庁関係のみ?普通の入札と違うの?
複合機の購入やリース契約には、いくつかの方法があります。
そして、随意契約もそのひとつ。あまり聞きなれない言葉ですが、随意契約を行うには規定やルールがあります。
複合機を取り扱う企業では、知っておかなければならい契約方法ですが、あまり知られていません。
本記事では、複合機で随意契約をする方法について解説します。
ぜひ、最後までご覧ください。
目次
複合機を随意契約するには?その内容と方法を解説!
随意契約という言葉をご存じでしょうか?
あまり聞きなれない言葉ですが、きちんと定められたルールがあります。
複合機も例外ではなく、随意契約するためにはルールを守った契約が必要です。
まず、随意契約とは何なのか、詳しく解説します。
『随意契約とは?』
随意契約とは、官公庁のみができる契約の方法。官公庁では、設備や施設に費用をかける場合は税金を使用するため、複合機の契約にも税金が使われます。
そのため、費用を安く抑えるのに、入札といってたくさんの企業から見積もりをとり、1番安い企業と契約する方法が通常の流れです。
契約が欲しい企業はなるべく安い入札を行うため、企業同士を競争させることによって安く済ませられます。
しかし、随意契約の場合、入札は行わずに企業と契約することが可能。
それでは、官公庁が適当に選び高額な企業を選んでしまうと思った方もいるでしょう。
随意契約とは、きちんと法律で決められたルールがあり、明らかにおかしい企業とは契約できないので安心してください。
次項では、複合機を随意契約するための方法を紹介します。
『複合機を随意契約する方法は?』
複合機の随意契約ですが、きちんとした条件があります。
税金を使って契約するため、適当に選び高額な費用を使われたら嫌ですよね。官公庁の都合で、どんな状況でも随意契約できるわけではありません。
大前提として、官公庁は入札によって複合機を購入したりリースしたりします。
また、状況によって条件が変わり、決められた条件に合ったときだけ随意契約が可能。
例を挙げると、すぐにでも必要で緊急なときや入札に参加する企業が1社もない場合に随意契約ができますが、その状況によっても複合機を随意契約できる条件が変わるので次項で具体的に解説します。
複合機の随意契約には3種類ある!それぞれの内容を解説!
入札の種類 | 案件数の割合 | 内容 | |
一般競争入札 | 80%前後 | 参加資格を所持している企業から相見積させて契約 | |
企画競争入札(プロポーザル方式) | 10%前後 | 予算を決めた範囲内で技術や業務遂行能力等を加味した上で契約 | |
指名競争入札 | 10%前後 | 官公庁が参加企業を決めて、その企業の中から相見積させて契約 | |
随意契約 | 特命随意 | 10%以下 | 企業を指名して契約(その業者しか受注出来ない場合に適応) |
少額随意 | 3社程に相見積させて契約(160万円以下の製品に限る) | ||
不落随意 | 3回の入札を行っても落札者がいない場合に、安い業者と契約 |
条件によって随意契約の種類が分かれます。複合機を契約する場合でも、例外ではありません。
- 特命随契
- 少額随契
- 不落随契
契約方法によって特徴が異なるため、それぞれの随意契約について解説します。
『特命随契』
特命随契とは、発注者側が特定の企業を指定して随意契約できるという方法。取り入れたいものが、特定の業者のみしか製造していない場合などにこの契約方法が使われることが多いです。
通常であれば入札を行わなければなりませんが、製造している企業が1社しかなければ入札する必要はありませんよね。
複合機のリースや販売は、たくさんの企業が提供しているので特命随契になりにくいと思う方が多いでしょう。
しかし、地方では企業が少なく1社しかない場合などにも、この契約方法が使われます。
その他には、この複合機しかない機能などを備えていて発注元がどうしてもその機能が必要となれば、特命随契をできることもあるでしょう。
『少額随契』
通常の入札は基本的に10社以上の企業を指名する必要がありますが、少額随契の場合は3社ぐらいの少ない企業から選ぶ方法です。
選ぶ企業が少ないので、費用が高くなってしまうと思われたでしょう。
複合機を少額随契を行う場合は、きちんとした費用が決められているの安心してください。
複合機は財産のなかの物品に当てはまるため、160万円以下の場合のみ少額随契できると法律で決められています。
3社程度の見積もりから選ぶため、明らかにおかしい金額にはなりにくい特性があります。また、少額随契は、入札のように長い期間を必要としません。
したがって、手続きや社員の労力を削減できるのでそこでコストカットが可能。
多くの随意契約は、この少額随契に当てはまり、複合機も例外ではありません。
『不落随契』
入札を行っても、落札する企業がいなかったときはどうすることもできませんよね。
そんなときに使われる契約方法が不落随契。3回の入札を経ても落札者がいない場合に、その時点で一番安い業者と契約出来る方法です。
少額随契でも紹介しましたが、複合機を随意契約する場合は160万円以下です。
複合機に関してはこの金額を越すことは考えにくいですが、入札を行ってどの企業もこの金額が超えてしまう場合にもこの契約方法が該当します。
超えてしまうこともありますが、その逆で発注元の設定金額が少額すぎて、企業側も契約したくない場合もあるでしょう。
赤字になるくらいなら、入札に参加しない方がよいですよね。
このようなに、不落随契は高額になり過ぎたり、少額になり過ぎたりを防ぐような規定になっているので複合機を契約する場合でも安心です。
さいごに|複合機を随意契約ができるのは官公庁関係のみ!
本記事で紹介したように、複合機の随意契約はきちんとしたルールがある契約方法で、官公庁が契約するときに必要なルールです。
一般の企業では、税金を使って複合機を購入したり、リースしたりするわけではないため、随意契約は関係ありません。
随意契約できたとしても、普通に複合機を購入するより手間なことが多いため、一般の企業ではよいと思ったメーカーと契約することをおすすめします。
官公庁へ複合機を販売したりリースに出したりする企業は、随意契約は知っておかなければならない契約方法なので理解しておきましょう。
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