複合機のリース組み換えで残債はどうなるの?それは上乗せされているだけ
業務用フルオプションA3カラー複合機を月額6,900円でリース・販売している株式会社じむやの堀田です。
今回は複合機の入れ替えについての話をします。
ぜひ、最後までご覧ください。
目次
そもそも複合機リースの残債とは?
リースを日本語に直訳すると賃貸借。一般的には賃貸借、人が他人の物を借り使い、貸した人は借りた人から貸し賃を受け取ることです。
日本では「リース会社が、企業に対して機械や設備を長期間賃貸する」意味で使われています。
また、長期間の賃貸だけでなく、リース会社がまず契約者が欲しい物を一括購入し、その購入した品物の「購入費+利息+手数料」といった経費をリース料金としてリース会社に支払う仕組みです。
つまりリースで複合機を導入する場合、契約満了まで借りていればリース会社が先に支払っていた複合機の購入費を全額を支払い終えたことになるため、複合機は会社の所有物になります。
複合機におけるリースの残債というのは、リース契約期間でまだ払い終えてない金額のことです。
その名の通り、残っている負債(他から金品を借り受けて返済の義務を負うこと)。残債があるということは、まだリース会社が立て替えてくれて返済の義務を負っている複合機の購入費を返せていない(負っている返済義務が残っている)ということです。
複合機のような大型の事務機器をリース導入する場合、5年か6年の期間で契約を結ぶことが多いでしょう。
例えば5年リースを契約して、3年を払い終えた場合は、2年間の残債がある状態となります。
3年間である程度は複合機の購入費を支払ってはいますが、まだすべて払ってはいないので、まだ2年間、支払う義務があります。
その支払いは、毎月のリース料に組み込まれていますが、残債は支払う複合機の購入費の未払い分ですので、基本的に残債と言われた単月のリース料ではなく総額のリース料のことです。
複合機の残債が残った状態で解約するとどうなるのか?
業務で複合機を使わなくなったなどの理由から、満了になっていない途中で契約を解約すると残債はどうなるのかといえば、残債は残っている負債なので前提として消えません。
結んだ契約の内容によってことなりますが、残債の残り分は一括で支払うことになることが多いです。
今使っている複合機が古くなってきた、もしくは性能的に満足できないまで新しいのにしたいからという理由で残債がある状態にもかかわらず代理店で新しい機種に借り換えた場合でも、前の複合機の残債は残ってしまいます。
そのため、リース会社へは新しい複合機のリース料金+前の複合機の残債の分割を毎月支払うか、途中解約時のように残債の残り分は一括で支払わなければなりません。
ただ、会社によっては、前の複合機の残積が残っていても、これまでとほとんど同じ金額のリース料金のままにしてくれるところもあります。
詳細については後述しますが、何度も言いますが残積は残っている負債なので消えません。
残債は新しい複合機リースに加算されている!
既に業務用の複合機をリースで入れて4・5年経っている会社様は代理店からこんな事を言われた経験はないでしょうか?
「リース残金がチャラになるので新しくリースしませんか?」
ずばり言いましょう。
これは限りなく黒に近いグレーゾーンです。
そもそもどうして残金がチャラになるのでしょうか?
本来リース会社が得られるはずの利益を切り捨てられてるはずがありません。
それに、代わりに購入した複合機の購入費の全額は返してもらっていないのですから、チャラにした分、リース会社が損したことになってしまいます。
会社にとって損になることを、貸した方であるリース会社の方から言い出すのは何かおかしいですよね。
実はリースを組み替えた際の残りの残債は「新しいリース料金に加算されているだけ」なのです。
新しい複合機のリース料金+前の複合機の残債の分割で支払うのですから、毎月のリース料は前よりかなり高くなるはず。そうは言っても「同じぐらいのリース料金だしとても加算されているようには見えないな?」と思う方もいるでしょう。
過去にもブログで書いた覚えがありますが、複合機の定価はA3カラー機で約150万円ぐらいします。しかし定価なので、本来の仕入れ値はもっと安いです。
最初に導入された複合機を高額にリースさせて、次回の入れ替えの時に利益を削って提案すればさも残りの残債がチャラになっているかのように錯覚させる事ができます。
チャラになったと錯覚させられているだけなので、本当にチャラにはなっていません。
ちなみに、残積がある状態での新たな複合機のリースで借り換えは所有権移転外ファイナンスリースと呼ばれています。
所有権移転外ファイナンスリースとは、その名の通り所有権移転ファイナンスリース以外のリース取引のこと。一方で、似たような名称の所有権移転ファイナンスリースはリース期間が満了すると借り手にリース物件の所有権が移転するリースです。
具体的には以下の3つのいずれにも該当しないファイナンスリースが、所有権移転外ファイナンスリースです。
- リース契約上、リース期間終了後またはリース期間の中途で、リース物件の所有権が借手に移転する場合
- リース契約上、借手に対してリース期間満了後またはリース期間の中途で、リース物件の価額に比して著しく有利な価額で買い取る権利(割安購入選択権)が付与されており、その行使が確実に予想される場合
- リース物件が借手の用途等に合わせて特別の仕様により製作または製造されており、当該リース物件の返還後、貸手が第3者に再びリースまたは売却するのが困難なため、その使用可能期間を通じて借手によってのみ使用されることが明らかな場合
つまり前の複合機は、新たにリース会社と所有権移転外ファイナンスリースの契約をしたということです。
副語気の残債が加算される計算式は?
これまでのリース料は、前の複合機をリース会社が購入したお金に一定のリース料率をかけて算出したものです。
例えば、定価の150万円のコピー機のリース料金だと6年リース・月額25,000円ぐらいになりますが、こんな料金で代理店もまず出しません。
- 無難に月額12,000円、購入価格だと70万円ぐらい。
- 高くて月額18,000円、購入価格だと110万円ぐらい。
※「購入価格×料率(0.0165)=月額リース料」になります。
では月額18,000円でリースしたとして、残りのリース期間があと1年になりました。
ここで冒頭の「チャラになるので変えませんか?」と提案されるわけです。
月額18,000円×1年(12回)=216,000円が残債になります。
その残債を無難で出せる70万円に残債を載せたら、約90万円になります。
先ほどの「購入価格×料率(0.0165)=月額リース料」の公式に当てはめてみると、90万×料率(0.0165)=約15,000円になります。
どうですか?
残りの残債はチャラにしてリース料が3,000円downの15,000円になったでしょう?
残債をチャラにして新しくリースを出す場合の最終的な公式としては
■残債(216,000円)+本来の購入価格(700,000円)=提案する購入料金(916,000円)
■提案する購入価格(916,000円)×料率(0.0165)=月額リース料(15,114円)
になります。
残債がある状態で新たな複合機に借り換えた場合、上記のような新たな計算方法で新しいリース料金が示されることになります。
しかし、購入価格に残債を足した合計額にリース料率が乗じられるため、計算方法が分かりにくくチャラにするという言葉を鵜呑みにしてしまうのです。
リース会社は複合機残債がチャラになるからくりを知っているの!?
お客様が結局負担するので「残りのリースの残金がチャラになるので新しくリースしませんか?」なんて言うのは本来御法度です。
しかしながらリース会社も言葉ではやってはいけません!と言っているものの分かっているのも事実です。
その理由は単純で、これを許さないと成績が激減するからです。
お客様側の立場からすると「チャラになるんだったら組み替えてもいいかな?」と思うはずです。デメリットがなく新しいコピー機に変わるのですから。
しかし「残りの残債は新しい物件に加算しますが変えませんか?」と言われて組み替える方はなかなかいません。
なので、リース会社は余程のことがない限りはそう言ったことをお客様に聞くことはありません。
さいごに|5割の複合機代理店は残債チャラにしませんか?と言っている!
じゃあどのくらいの数の代理店がその様な事を言っていると思うでしょうか?
大体50%以上は言っているでしょう。
明確なデータががある訳ではありませんが、この様な話を知っておられる方が極端に少ない為に最低はこのぐらいだと思われます。
また、度々他の代理店とバッティングする事もあるのですが、やはり同じ様な事を言っています。
謳い文句として、「加算されはしますが、その分弊社が値引きするので相殺されチャラになります」だったらOKですね。
要するにお客様以外の第3者が負担する様な言い回しがNGです。
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